子供に関する取扱い

離婚する場合、子供が居る場合は親権をどちらが有するのか、また養育費はどうするのかなどの手続きや取り決めが必要となります。

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離婚することになった夫婦間に子供が居る場合、両親はそれぞれ別々の住居に住むことになるのですから、子供はどちらと一緒に生活するのかを決めなくてはなりません。

また、これまでは夫婦で共有していた子供に対して親という資格を持つ権利、つまり親権も、どちらか一方の親となります。

それまでは家族全員が同じところに住んでいたので問題にならなかった子供の親権に関して、離婚を機に考えなくてはならなくなります。

離婚に伴う親権について、詳しく解説しますと、そもそも親権とは一体なんなんでしょうか?

先ほど親としての資格を持つ権利と記載しましたが、これは正確ではありません。

正確には、親権とは、子供の身上監護権と財産管理権から成り立っています。

身上監護権とは子供の身の回りの面倒を見たり教育を行ったり、保護する権利で、財産管理権というのは、その名の通り子供の財産を管理する権利です。

まだ未成年者の場合は親権者でないと財産を管理することが出来ないため、このような権利も発生するのです。

この親権、離婚時に通常は母親が子供を引き取ることが多いため、母親が親権者になることが多いのですが、そうでない場合も多々あります。

親権者をどちらにするか、というのは子供の利益と子供の福祉に良いことが要件となりますので、裁判所が判断する場合はその部分が最も重視されます。

ところで、離婚後に子供を引き取る人が親権者という意味合いで一般的には認識されていますが、実はこれは正解ではないのです。

親権者というのは法的に子供の親として認められた人のことですが、子供と一緒に暮らして面倒を見たり教育する人のことを厳密には監護者と言います。

これは名前の通り子供のことを監視して保護する人ですから、必ずしも親権がなくても監護者になることは出来るのです。

離婚調停で双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者を分けてそれぞれが部分的に子供との関わりを持つことで解決することもありますが、これは子供と一緒に生活しているのに親権者ではないばかりに子供に関する法的な権限を持たないなどの問題が付きまといますので、あまりお勧めできません。

あくまでも離婚調停の例外的な解決法だと思って頂いたほうが賢明です。

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