離婚

離婚とは、ご存知のとおり夫婦関係にあった男女が夫婦関係を解消することです。

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法的な手続きは実に簡単で、お互いの署名と証人二人の署名がある離婚届を役所に提出して戸籍から抜けるだけです。

「紙切れ一枚」で離婚することが出来てしまいます。

日本における離婚事情を見てみると、離婚率は平成14年までは増加の一途をたどっていましたが、その平成14年を境に今度は減少傾向にあります。

その理由として、社会情勢や景気など、経済的な理由も関係していると考えられます。

離婚して一人になるとお金が掛かるので、もう少し我慢してみようというところではないかと思われます。

ちなみに平成17年の日本の離婚率は2.08です。1000人あたり2.08件の離婚があったということになります。

次に離婚の理由は様々ですが、要するにその相手とは今後夫婦関係で居られないということが主な原因となります。

結婚する前、結婚した当時は当然ながらその相手と一生添い遂げようと思っていたはずなのですが、その後の結婚生活や様々な状況、事情や気持ちの変化により、変わってしまったことになります。

離婚と一口に言っても、離婚方法には色々な種類があります。

夫婦お互いが話し合って、自分たちで離婚届を作成してそれを提出するというのが協議離婚と呼ばれる離婚です。

離婚しようというお互いの合意が成立しているので、一番スムーズな離婚です。

協議離婚が一番スムーズな離婚ということは、他の離婚はどうなのでしょうか。

協議離婚以外の離婚に関しては裁判所が介入することになります。

つまり夫婦の当事者間だけでは合意が成立しなかったということです。

その裁判所が介入する離婚には、調停離婚と審判離婚があります。

まず離婚調停ですが、家庭裁判所が当事者間に入って、離婚の調停を行います。

この調停というのは裁判官を交えて話し合うというもので、いわゆる裁判ではありません。

この段階で離婚調停がうまくいけば離婚が成立し、離婚に関する裁判の判決と同じ効力を持つことになります。

次に審判調停ですが、これは離婚調停がうまくいかなかった場合、つまりどちらかが、または両方が納得できなかった場合は、家庭裁判所が審判を行って離婚を成立させるというものです。

どちらかに一方的な落ち度があるのに、それを認めないという場合などに適用されます。

しかし離婚調停による審判でも解決しない場合があります。

つまり離婚調停で下された審判が不服であるという場合には、離婚裁判に発展します。

ここまで来ると離婚問題は裁判に持ち込まれることになり、それによって出される判決によって離婚が成立することになります。

ここまで発展するケースは実に稀で離婚件数100件のうち1件あるかないかだと言われています。

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